将来的に心配となってくるのが老後の生活についてです。身体が健康なうちはできるだけ長く仕事を続けたいと思ってはいても、自分の希望が必ずしも会社側に受け入れられるとは限りません。そのため、まだ十分に仕事を続けていくだけの健康や体力があったとしても、会社側から定年を言い渡された場合、それ以上その職場では働くことはできません。
人によっては定年退職した後に新しい仕事が見つかることもありますが、仮にその職場で働くことができたとしても現役時代のような収入は期待できません。
また、新しい仕事が見つからなかった場合、老後の生活は支給される厚生年金や国民年金に頼らざるを得なくなります。しかし、少子高齢化の影響から、公的な年金制度を維持していくための財源が非常に不安な状態になっています。これから先、このような財政上の不安が続くようであれば、将来的に年金の支給開始時期の繰り下げや年金額の減額が行われる危険性があります。
もしも、そのような状況になった場合、期待していただけの年金が支給されないときには老後の生活設計が大きく崩れてしまいます。万が一の支給開始時期の繰り下げや減額に備えるためにも、公的な年金制度に頼るだけではなく、自分でもある程度の老後資金を蓄えておく必要があります。
年金というと、老後のそれを思い浮かべますがそれは「老齢年金」です。現役世代でも受け取れる年金はご存じありませんか?
障害年金というのですが、被保険者であれば、病気やけがで障害が生じた時に支払われます。
がんや糖尿などの長期療養が必要な場合でも、支給の対象になりますし、うつ病などの精神疾患でも支払われます。
自分が支払われるかどうか、またその手続きは社会保険労務士さんに相談するといいでしょう。
社会保険労務士事務所には多くのうつ病で苦しむ若い人が相談にくるようです。まずは何事も行動です。
障害年金とは、病気や怪我によって一定の障害の状態になった人に対して支給される公的年金の事です。
種類は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分けられます。
これらの年金は、障害基礎年金は国民年金、障害厚生年金は厚生年金、障害共済年金は共済年金と、基となる年金及び規定する法律が違います。
いずれの年金を受給する事になるかは、障害の原因となった病気や怪我で初めて、医師や歯科医師の診療を受けた(若しくは健康診断で異常を指摘された)「初診日」に、どの年金に加入していたかで決まります。
受け取れる年金額は障害の程度によって異なり、障害厚生年金を受給する場合は支払っていた保険料によっても変わってきます。
年金を受給するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
初診日から数えて1年6ヶ月経過した日に障害等級が1級〜3級(障害基礎年金は1、2級のみ)該当する障害である事。
また、初診日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料が納付されている月、保険料の納付が免除されている月が全体の2/3以上あることです。
ただし現在、初診日が平成38年3月31日までにある場合、初診日の前日に、初診日のある月の前々月まで1年間年金の滞納がなければ受給できるという特例が設けられています。
年金の納付による受給要件は、上のいずれかを満たしていれば受給可能です。