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障害年金とは

年金

年金というと、老後のそれを思い浮かべますがそれは「老齢年金」です。現役世代でも受け取れる年金はご存じありませんか?
障害年金というのですが、被保険者であれば、病気やけがで障害が生じた時に支払われます。
がんや糖尿などの長期療養が必要な場合でも、支給の対象になりますし、うつ病などの精神疾患でも支払われます。
自分が支払われるかどうか、またその手続きは社会保険労務士さんに相談するといいでしょう。
社会保険労務士事務所には多くのうつ病で苦しむ若い人が相談にくるようです。まずは何事も行動です。

障害年金とは、病気や怪我によって一定の障害の状態になった人に対して支給される公的年金の事です。
種類は、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金に分けられます。
これらの年金は、障害基礎年金は国民年金、障害厚生年金は厚生年金、障害共済年金は共済年金と、基となる年金及び規定する法律が違います。
いずれの年金を受給する事になるかは、障害の原因となった病気や怪我で初めて、医師や歯科医師の診療を受けた(若しくは健康診断で異常を指摘された)「初診日」に、どの年金に加入していたかで決まります。

受け取れる年金額は障害の程度によって異なり、障害厚生年金を受給する場合は支払っていた保険料によっても変わってきます。
年金を受給するためには、一定の条件を満たしている必要があります。
初診日から数えて1年6ヶ月経過した日に障害等級が1級〜3級(障害基礎年金は1、2級のみ)該当する障害である事。
また、初診日のある月の前々月までの被保険者であった期間のうち、保険料が納付されている月、保険料の納付が免除されている月が全体の2/3以上あることです。
ただし現在、初診日が平成38年3月31日までにある場合、初診日の前日に、初診日のある月の前々月まで1年間年金の滞納がなければ受給できるという特例が設けられています。
年金の納付による受給要件は、上のいずれかを満たしていれば受給可能です。